福祉用具貸与重要事項説明書(介護予防含む)
1.事業の概要
(1)事業所の所在地等
事業所名 株式会社あすなろ
所 在 地 山口県光市中央2丁目17番26号
電話番号 0833-44-7087 FAX 0833-44-7085
事業所指定番号 3571000920
通常のサービス提供地域 周南市 下松市 光市 熊毛郡 柳井市 周防大島町 岩国市
(2)職員体制
管理者 1名(福祉用具専門相談員兼務)常勤
専門相談員 3名(福祉用具専門相談員) 常勤
(3)営業日及び営業時間
営業日 平日 営業時間帯 8:30~17:30 休業日 土・日曜日・祝日
その他の休日 12月30日~1月4日・8月13日~8月16日
2. 事業の目的
指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の事業所の適性な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、専門相談員が要支援状態又は要介護状態にある高齢者に対し適正な福祉用具を提供することを目的とします。
3. 運営の方針
① 福祉用具貸与サービス
要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行います。日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行います。
② 介護予防福祉用具貸与サービス
要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行います。要支援の生活機能の維持又は改善を図るよう努めます。
4.取扱い種目
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
① 車いす ※1
② 車いす付属品 ※1
③ 特殊寝台 ※1
④ 特殊寝台付属品 ※1
⑤ 床ずれ防止用具 ※1
⑥ 体位変換器 ※1
③ 特殊寝台 ※1
④ 特殊寝台付属品 ※1
⑤ 床ずれ防止用具 ※1
⑥ 体位変換器 ※1
⑦ 手すり
⑧ スロープ
⑨ 歩行器
⑩ 歩行補助つえ
⑨ 歩行器
⑩ 歩行補助つえ
⑪ 認知症老人徘徊感知機器 ※1
⑫ 移動用リフト ※1(つり具の部分を除く)
⑬ 自動排泄処理装置 ※2
※1…要支援1~2および要介護1の方については、原則として給付が認められません。
※2…尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上が対象です。
*ただし、対象外の方でも一定の条件に当てはまれば、例外的に給付が認められる場合があります。
5.取扱い商品名ならびに利用料金
① 別紙「レンタル契約書」をご参照ください。
② 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料金は、当事業所のレンタル料金
表によるものとし、各利用者の介護保険担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。
サービスの利用開始月及び終了月の利用料は、次のとおりとなります。
利用開始又は終了の時期 利用料
利用開始日が開始月の15日以前の場合 1か月分の利用料の全額
利用開始日が開始月の16日以降の場合 1か月分の利用料の半額
利用終了日が終了月の15日以前の場合 1か月分の利用料の半額
利用終了日が終了月の16日以降の場合 1か月分の利用料の全額
介護保険給付の支給限度額を超えるサービスは全額自己負担となります。
6.複数商品の提示等
① 機能や価格帯の異なる複数の商品を提示致します。
② 商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均価格を説明します。
7.加算
通常の事業の実施地域を越えるサービスについて別途交通費徴収する場合、 負担額及び距離の区分に定めはないが、社会通念上、適正と考えられる負担額及び距離の区分とすること。
8.その他の費用
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合は、それに要する費用については利用者の同意を得て、実費を徴収します。
9.サービス利用料金の支払い
サービスに関する利用料金は、翌月末日(その日が休日の場合はその前日)に利用者の口座から自動口座引き落としを行います。
10. 連帯保証人
連帯保証人は、利用者と連携して責務を負担するものとし、極度学12万円の範囲を限度とします。
11.身分証携行義務
福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12.搬入
①契約に基づく日時に搬入致します。
②搬入時には、利用者の身体・自宅の状況などに応じて福祉用具の組立て調整を行います。
③商品の機能、使用方法、使用上の留意事項、それを記載した取扱説明書を利用者、家族等に提示し、十分に説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具をご使用いただきながら、使用方法の説明を実施致します。
13.搬出
①利用者の希望日時に搬出できるよう、事業所内調整をとり実施致します。
②搬出時、必要に応じて即日点検を行います。
③利用者に補修代金をいただく場合があります。
*取扱説明書記載内容以外の使用方法の結果、著しい汚れ、または故意と思われる破損,故障にいたる等。
14.秘密保持
①当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。
②あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわらず、情報を提供することができます。
15.事故発生時の対応
①利用者に対する福祉用具貸与サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
②利用者に対する福祉用具貸与サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって対応し、損害賠償を行います。
③事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。
16. 身体拘束の禁止
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。
17. 虐待防止のための措置
(1)事業者は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、措置を講ずるものとします。
①虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③その他虐待防止のために必要な措置
(2)弊社は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
18.保管及び消毒方法
回収された指定福祉用具の保管又は消毒に当たっては、委託し適切な方法により行います。なお、委託業務が運営基準に従って適切に行われていることを定期的に確認します。
委託先:パラマウントケアサービス(株)、(株)リョーキ、日建リース工業(株)、(株)日本ケアサプライ
19.その他
①レンタル期間中は、必要に応じて随時点検を行います。
②福祉用具貸与計画は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成します。その内容について利用者又はその家族等に対して説明し、同意を得て、利用者と介護支援専門員に交付します。
20.サービス内容に関する苦情の連絡先
①当社お客様相談窓口 担当者 小関 孝幸 TEL 0833-44-7087 FAX0833-44-7085
対応時間 平日8時30分~17時30分 夜間休日緊急連絡先 090-8994-5986
②市町の苦情相談窓口 光市 高齢者支援課介護保険係 0833-74-3003
③山口県の苦情相談窓口 長寿社会課 介護保険班(県庁5階) 083-933-2774
山口県国民健康保険団体連合会 0839-25-2003
山口健康福祉センター 0839-34-2528
周南健康福祉センター 0833-33-6422